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感染症の拡大に伴い日本国民1人に対して、一律10万円の現金が給付されることになりました。
この記事は、現金10万円給付は”いつまでに生まれた赤ちゃんが対象”になるのか気になっているママに向けて書きました。
- 現金10万円給付の対象条件
- 現金10万円給付の申請方法
- 現金10万円給付の注意点
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【現金10万円給付】がもらえる赤ちゃんの条件は?
特別定額給付金、現金10万円給付の対象者は、下記の条件に当てはまる人です。
『2020年(令和2年)4月27日に住民基本台帳に登録されている人』です
よって、2020年4月27日までに生まれた赤ちゃんは給付対象となります!
2020年4月28日以降に生まれた赤ちゃん(新生児)は、給付対象外です!
その他、年齢制限や所得制限はありません。
さらに、日本国内に3ヶ月以上の在留資格と住民票を持っている外国籍の方も給付対象になります。
2020年4月27日に生まれた赤ちゃんは、出産届けを27日以降に提出しても10万円給付が受けられます。(出生届けは生まれてから14日以内に提出が必要です)
結論、4月27日までに生まれなかったお腹の中の赤ちゃんと、28日以降に生まれた新生児には現金10万円は支給されません。
感染症の影響で、仕事や給料が減ってしまったママとパパはモヤモヤする結果となりました。
【現金10万円給付】申請方法は郵送またはオンライン
特別定額給付金10万円は、4月27日以降に世帯主のもとに送付される申請書を受け取り、申請書を記入、必要書類を揃えて、郵送またはオンラインで申請を行います。
オンラインで申請を行えるのは『写真付きのマイナンバーカード』を持っている人のみ対象なので、ほとんどの場合は届いた申請書を記入して郵送で返信になるでしょう。
特別定額給付金の申請は、5月中旬から開始すると言われています。
申請の期限は申請開始から3ヶ月以内です。早ければ、5月後半には支給が開始されるイメージですね。
詳細については総務省の特設ページ特別定額給付金をご確認ください
【現金10万円給付】住民票と現住所が違う人は要注意!
現金10万円給付は、住民基本台帳に従って申請書が送付されます。
そのため、今住んでいる場所と住民票に記載された住所が違う人は申請前に、現在の住所と住民票の場所を揃えておく必要があります。
10万円給付の申請者と振込先は世帯主
現金10万円の申請は世帯主が家族の分をまとめて行います。10万円×人数分の給付金は、世帯主が指定した口座に振り込まれます。
速やかに国民に給付を行うと政府が判断したため、このような処置になったと言われていますが、世帯主に一括で振り込まれると困る人もいますよね…
離婚調停・別居中・DV避難者の場合は特別処置がある
現在パートナーから家庭内暴力を受けていたり、DV被害で別居をしていたり、離婚調停中の事情から住民票を変更できない人もいると思います。
その場合、世帯主である旦那さんが給付金を一括で申請して独り占めしてしまう可能性があります。
これらに該当する場合は、住民票と住んでいる場所が違っていても10万円給付を受け取れる特別処置が設けられました。
- 2020年4月30日までに今住んでいる役所の”特別定額給付金担当窓口”へ『申出書』を提出
- 『申出書』と一緒に、『配偶者からのDVや暴力を確認できる書類』を提出
この方法で、配偶者からDVを受けている人は住民票と住んでいる場所が違っても10万円を受給することができます。
『配偶者からのDVや暴力を確認できる書類』とは配偶者暴力相談センター等が発行する証明書や保護命令決定書の謄本のことを指します
【現金10万円給付】いつまでに生まれた赤ちゃんがもらえる?妊娠中・新生児は対象外?まとめ
今の時期の妊婦さんは、通っている産院で急遽付き添い禁止のルールができたり、入院中の場合は面会禁止になったり分娩の立会いが禁止になったりしています。
感染症の予防は自分とお腹のなかの赤ちゃんの2人分。通勤や検診や出産準備でリスクを伴う外出に日々怯えて過ごしています。
私はせめて”緊急事態宣言が終わる5月6日までに生まれた赤ちゃん”を対象としてもらいたかったと思ってしまいました。
ルールを決めるときは条件やルールが必要になるのはわかりますが、4月28日以降に生まれる赤ちゃんがこれから先、絶対に感染症にかからないとは言い切れません。
給付条件が緩和されて、お腹の中の赤ちゃんの分まで給付金を受け取れる妊婦さんが増えたら、無理に外出をせずにもっと感染リスクを避ける生活が送れるのではないかと思いました。
これから出産するママ、引き続き頑張りましょうね!