こんにちはHaru(@yurupura_haru)です。
育休中は育児休業給付金(育休手当)を受け取ることは出来ますが、働いていた時よりも少ない額に不安を感じますよね。
そこで、気になるのが”育休中にボーナスは支給されるのかどうか?”ということです。
- 育休中にボーナスはもらえるのか?
- 育休中にボーナスがもらえないその理由
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育休中に賞与(ボーナス)はもらえるもらえないは会社の就業規則による
結論から申し上げます。
育休中にボーナスがもらえるかどうかは、勤めている会社の就業規則により異なります。
就業規則とは、入社前、もしくは入社時に社員に配布されていることがほとんどです。手元にない場合には、総務部や人事部にて閲覧することが可能です。
就業規則の中の【賞与の支給条件】を確認する必要があります。
ほとんどの企業が、下記の2つの事柄が就業規則で定められています。
- 算定期間(賞与の対象となる期間働いていること等)
- 受給条件(勤務日数や勤務形態等の会社が定めた受給条件)
あいにく私は、算定期間中に産休に入ってしまったことにより、育休中にボーナスが支給されることはありませんでした。
反対に、これらの条件に該当する場合は、育休中でもボーナスを受け取る権利があるということになります。
受給条件を満たしているのに、”育休中だからという理由”でボーナスがもらえない場合は、育児介護休業法の”不当な扱い”に該当します。
該当する場合は、すぐに会社に連絡をしましょう。
育児介護休業法について>>>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育休中に賞与(ボーナス)をもらえた場合、育休手当が減給されることはない
育休中に育児休業給付金(育休手当)をもらいながら、ボーナスが支給された場合、そのことによって育休手当が減給されることはありません。
『育休・育児休業給付金』の基礎知識&会社のメリット・デメリットにも記載した通りに、育休手当は、雇用保険から捻出されています。
育休手当に影響するのは、『賃金』であり、『賞与』とは異なります。
ボーナスは会社から社員に支給されるものなので別物と考えた方が良いでしょう。
育休中に賞与(ボーナス)をもらえた場合の免除と控除
育休中の賞与(ボーナス)には保険料が免除される
「産前産後休業保険料免除制度」を申請すると、育休中の保険料は免除されます。
よって、育休中にボーナスをもらった場合は、健康保険料+厚生年金保険料がかかりません。
育休中の賞与(ボーナス)には所得税がかかる
育児休業給付金(育休手当)には所得税は課税されませんが、育休中のボーナスに対しては所得税がかかります。
ボーナスから所得税が徴収されていることを確認しましょう。
育休中賞与(ボーナス)には雇用保険料がかかる
育休中にボーナスを受け取ると、雇用保険料もかかります。
こちらもボーナスから徴収されているので確認しておきましょう。
育休中に賞与(ボーナス)はもらえる?もらえない理由まとめ
- ボーナスがもらえる、もらえないは会社により異なる
- 就業規則の中の【賞与の支給条件】を確認しよう
- ボーナスの支給で育休手当がもらえなくなることは無い
育休手当の金額は勤めていた時よりも少ないので、ボーナスがもらえたらとても嬉しいですよね。
あいにく私の会社では、育休中にボーナスは支給されることはありませんでした。
産休育休に入る前に、会社側からボーナスについての説明がある会社の方が少ないと思います。
いざ、休みに入ってしまうと手元に就業規定がない場合は、調べることが困難です。
余裕を持ったタイミングで一度就業規定を見直しておきましょう。