2014年10月から育休中に在宅勤務しやすいように法律が改正されました。
育休中に育児給付金(育休手当)をもらいながら在宅勤務する条件
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育休中に育児給付金(育休手当)をもらいながら在宅勤務する条件
育休中に育休手当を受け取りながら在宅勤務するためには、条件があります。
- 1ヶ月のうち就労日数が10日以下
- 1ヶ月のうち就労時間が80時間以下
さらに、1ヶ月のうちに10日以上就労した場合でも80時間を超えなければ育休手当が支給されなくなることはありません。
厚生労働省の資料によると、”育児休業は基本的に育児を優先とするものであり就労することと両立は出来ない”ことになっています。
- 災害や突発的に在宅で就労せざるを得ない場合のときのみ認められる
- 毎週○曜日等の定期的な取り決めは出来ない
となっているため、事前に会社と話し合いをしておく必要がありそうです。
育休中に育児給付金(育休手当)をもらいながら在宅勤務する注意点
当たり前ですが、在宅勤務をする場合大前提として『在宅勤務を認めている会社』に勤めていることが絶対条件になります。
自分の勤務する会社以外で在宅で稼ぐ場合は、”副業”扱いになります。
副業は、勤めている会社の就業規則で禁止されている場合もあるので注意が必要です。
さらには、副業で一定の金額以上の収入を得てしまうと給付金が支給されなくなってしまうことがあるので十分に注意しましょう。
- 支給額+副収入が、休業開始時賃金日額×支給日数×80%の場合=減額
- 副収入が休業開始時賃金日額×支給日数×80%の場合=不支給
- 就業日数が支給期間内に11日以上ある場合=不支給
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育休中の在宅勤務は社会保険料が免除になる?
育休中に在宅勤務をして支給された給与に対して、上記に記載した”在宅勤務の条件”の範囲内であれば『育休を継続している』ということになるので保険料は免除になります。
しかし”在宅勤務の条件”を超えて就労した場合は、『就労に復帰している』と判断されてしまうと社会保険料は負担する必要があります。
育休は原則『育児に専念する』ことが最優先です。
管轄のハローワークの判断にもよりますが、在宅勤務は定期的に業務をすることを避けて突発的に発生した業務を任せてもらうように会社に相談をしましょう。
育休中に育児給付金(育休手当)をもらいながら在宅勤務する方法まとめ
在宅勤務が認められ、推奨している会社は7社に1社と言われています。
育休中に在宅勤務が出来れば、給付金を受け取りながら+αでお給料がももらえることになるので家計に余裕が生まれます。
育休中に在宅勤務を認めてくれる会社がもっと増えれば、働き方の選択肢が増えて女性にとってより良い社会になることは間違い無いですね。
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